昭和35年7月29日制定施行
昭和36年5月25日一部改正
昭和40年6月25日一部改正
昭和56年11月12日一部改正
昭和60年11月26日一部改正
昭和63年11月18日一部改正
平成8年10月13日一部改正
平成11年2月20日一部改正
(名称並びに事務所)
第1条 当校友会は立命館大学東京校友会と称し事務所を立命館大学東京オフィス内に置く。
(目的)
第2条 当校友会は、母校の発展を期し、併せて、当校友会会員の相互の親睦及び本部校友会との連絡をはかることを目的とする。
(事業)
第3条 当校友会は、前条の目的を達成するため、下記の事業を行う。
(1)当校友会名簿を作成し、随時新会員名簿を発刊する。
(2)本部校友会各道府県校友会との連絡を密にし、新卒業生の就職に協力する。
(3)校友会誌(東京立命)の発刊とその普及拡大。
(4)その他校友会の目的達成するに必要な事業
(組織)
第4条 当校友会は、立命館大学校友にして、東京都並び近県に在住する者を以て組織する。
(役員)
第5条 当校友会に下記の役員を置く。
会長 1名
副会長 若干名
幹事長 1名
幹事長代理 1名
副幹事長 若干名
幹事 若干名
(内、常任幹事15名以内)
監事 2名
委員 若干名
(役員の任期)
第6条 役員の任期は2年とする。但し再任することが出来る。
補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の選出)
第7条 監事は、総会(校友大会)に於いて会員の中から選出する。
会長、副会長、監事、委員は常任幹事会に於いて選任する。
常任幹事は、幹事から会長の指名により選任する。
当校友会長及び副会長、幹事長、幹事長代理、副幹事長、各委員会会長、各委員会の主査、及び監事は常任幹事とする。但し常任幹事は15名以内。
(役員の役割)
第8条 当校友会長は、当校友会を代表し、当校友会の会務を統括し、幹事会の議長とする。副会長は、当校友会長を補佐し、当校友会長に事故がある時は、之を代理する。幹事長、幹事長代理、副幹事長、幹事及び監事は会務を処理する。
(監事及び委員)
第9条 監事は会計に関する事項を監事する。委員は幹事を補佐し、会員相互の連絡、その他必要な事務を行うものとする。
(幹事会、常任幹事会)
第10条 幹事会、及び常任幹事会の職務権限は下記の通りとする。(立命館大学校友会会則13条、14条に準拠)
第1項
(1)資産に関する事項
(2)予算及び決算に関する事項
(3)役員の選出に関する事項
(4)会則の変更に関する事項
(5)校友大会(総会)の開催に関する事項
(6)その他重要な事項
第2項
議事はすべて出席会員の過半数を以て決し、可否同数の時は、議長が之を決める。但し、会則を変更せんとする場合は、幹事会出席員の3分の2以上の同意を要する。
第11条 この会則に定める事項及び幹事会の決定事項の企画立案又は之を執行する機関として、下記の委員会を設置することが出来る。
(1)総務委員会(広報委員主査、新世紀構想委員主査、名簿編集主査、就職支援委員主査を置く)
(2)財務委員会(財務会計委員主査、行事委員主査、新人(校友会員)歓迎会委員主査を置く)
但し委員会の数及び主査業務内容は、幹事会に於いて決定する。
当校友会長、副会長及び幹事長、幹事長代理、副幹事長、常任幹事、幹事、委員、監事は、委員会に出席し、意見を述べることが出来る。
(顧問・名誉幹事)
第12条 当校友会は、幹事会の議を経て顧問・相談役、及び名誉幹事を置くことが出来る。顧問、相談役、及び名誉幹事は、幹事会及び委員会に出席し、意見を述べることが出来る。
(総会)
第13条 当校友会は、毎年1回総会(校友大会)を開催し、幹事会において必要と認めた時は、臨時総会を開催する。
(議事録)
第14条 総会の議事録は、記録係委員(委員の中の1名を記録係委員とする)が作成し、当校友会長の署名を得るものとする。
(総会の招集)
第15条 総会(校友大会)は当校友会長が召集する。総会の開催目的及び期日並びに場所は、適当な時期、方法に依り、当校友会会員に知らさなければならない。
(幹事会及び常任幹事会、委員会の召集)
第16条 幹事会及び常任幹事会は、当校友会長が召集する。委員会は幹事が召集する。
(会費)
第17条 当校友会会員は、年会費を納入するものとする。会費の額及び納入方法は、幹事会が決定する。
(事業年度)
第18条 当校友会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
(経費)
第19条 当校友会の経費は、会費、寄付金及びその他の諸収入を以て之に充てる。
(細則)
第20条 本会則の他必要な事項は、常任委員会の議を経て細則を以てこれを定める。
細則1 東京校友会の現役員及び委員は、選任後3年間の任期に伴う経過措置として残任期間までとする。
(附則)
第21条 本会則は当校友会総会(校友大会)に於いて承認の翌日から執行する。
但し、常任幹事の選任は、施行後、新役員選任と同一日とする。
以上